お客様の声をいただきました。

お世話になっております。売り主の窓口です。

先日、媒介ご依頼をいただいたお客様よりうれしいお便りが届きました。

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神奈川県内のマンション。媒介契約から1ヶ月足らずで契約。

初めてのマンションの売却。

最初は千葉県の不動産会社に依頼するも距離があり心配・・・と

半信半疑。結果、一般媒介で複数社と媒介契約を結びました。

売り主の窓口さんはいち早く広告を打ち出していただき、

内覧も立ち会い、こまめな報告、連絡は

安心して任せられると確信に変わりました。

無料の訪問査定から1ヶ月も経たずして、

あっという間にマンション売却が果たせました。

本当にありがとうございました。

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お客様の「ありがとう」というお言葉が弊社の元気の源です。

ありがとうございます。

引き続き皆様からの「ありがとう」と求めて

売り主の窓口は日々精進致します。

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お住まいの査定はもちろん

売却に関わるご相談・ご説明にお伺いさせていただきます。

お気軽にご連絡ください。

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売り主の窓口株式会社

〒273-0031

千葉県船橋市西船5-11-5 R-one 1F

TEL:047-302-7515

メール:info@o-stop.jp

HP:1##__[http://www.o-stop.jp/]__##

blog:2##__[http://www.o-stop.jp/blog/]__##      

イイタン池田:3##__[https://iitan.jp/staffs/28/interviews]__##

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「平成」最後の年末のご挨拶です。

こんにちは。

売り主の窓口です。

早いもので、年末のご挨拶をさせて頂く時期となりました。

皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

本年は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

 

今年も沢山のご縁を頂きました。

本当に、感謝の念に堪えません。ありがとうございます。

来年も、更に良いご縁を頂けますよう誠心誠意努力する所存ですので、

より一層のご支援を賜りますよう、スタッフ一同心よりお願い申し上げます。

 

尚、当社の年末年始の休業期間は下記の通りです。

年末年始休業期間:12月28日(金)~1月3日(木)

新年は1月4日(月)9:00より営業させて頂きます。

時節柄、ご多忙のことと存じますが

くれぐれもお身体にはご自愛くださいませ。

来年も相変わらぬご愛顧を頂けますようお願い申し上げ、

ご挨拶とさせて頂きます。

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訪問査定承り中です。

こんにちは。売り主の窓口です。

弊社のある千葉県船橋市は一昨日辺りからすっかり冷え込み

街のクリスマスイルミネーションがキレイに点灯しています。

近くにある中山競馬場では大きなクリスマスツリーが

訪れた家族を温かく迎えてくれています。

 

弊社にお問い合わせ頂きますと

こちらの冊子を無料で郵送致しております。

また、ご自宅の訪問査定も無料にて承っております。

平成最後の節目に

お気軽にお申し付けください。

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お住まいの査定はもちろん

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不動産売却と確定申告~その2~

こんにちは。売り主の窓口です。

平成最後の12月を迎え忘年会や年末の予定で

 慌ただしい日々が続いていらっしゃいませんか?

本日は確定申告に必要な書類のお話し

 

譲渡所得(売却益がある場合)の確定申告必要書類

税務署から入手する申請書類

不動産売却時の売買契約書

不動産購入時の売買契約書仲介手数料、印紙税などの領収書

これらの書類は申請書類と一緒に提出する必要があるので、

事前に用意しておきましょう。

 

譲渡損失が出た場合の確定申告必要書類

一定の要件を満たせば、

不動産を売却した年度に給与など、

ほかの所得と損益通算することができます

税務署から入手する申請書類

登記事項証明書売買契約書

住民票の除票…など。

 

どの特例を受ける事が出来るか

詳しくは

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm

にてご確認ください。

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お住まいの査定はもちろん

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不動産売却と確定申告

こんにちは。売り主の窓口です。

昨日は通信障害で大変な思いをされた方が、

多くいらっしゃったのではないでしょうか?

 

本日は確定申告のお話し

不動産の売却により売却益が出た場合は、

もちろん確定申告を行う必要があります。

損失が出た場合でも、

確定申告することのメリットがある場合があるので、

申請するようにしましょう。

 

売却益がある場合

不動産を売却したことによって売却益が出た場合、

税法上では「譲渡所得」と区分されます。

「譲渡所得税」

という税金を納めなければなりません。

 

損失がある場合

売却によって損失が出る場合には、税法上では確定申告する必要はありません。

が・・・要件を満たしていれば、

確定申告をすることで給与などの所得と損益通算ができます。

税金の還付金を受け取ることができたり、

税金を安くおさえることができたりする場合があります。

だから、損失が出ても確定申告をしておいた方がよいでしょう。

 

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物件探しのお手伝いはもちろん

現在、お住まいの売却査定も承っております。

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同居について ~続き~

こんにちは。売り主の窓口株式会社です。

前回に引き続きご両親との同居についてのお話です。

今回は同居デメリットについて

~2世帯住宅のデメリット~

●売却が難しい

戸建の2世帯住宅の場合

万が一、売却したいとなったときに親世帯・子世帯両方の許可が必要となります。

完全分離型の二世帯住宅の場合でも片方だけ売却することは難しいです。

●相続トラブルが起こる可能性がある

兄弟姉妹がいる場合、相続時のトラブルがおこることがあります

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まとめてみると

子世帯の二世帯住宅のデメリットとして多く声が挙がったのは

姑との関係のストレス、常に親世帯に気をつかってしまうことでした。

そして、親世帯の二世帯住宅のデメリットとして多くは、

友人との関わりが減ってしまう事でした。

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物件探しのお手伝いはもちろん

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同居について・・・

こんにちは。売り主の窓口株式会社です。

平成最後の12月がやってまいりました。

今日はご両親との同居についてのお話です。

 

~2世帯住宅のメリット~

●二世帯住宅へとリフォ―ムすると税金の軽減が期待できる

通常、不動産取得税は50㎡以上240㎡以下の床面積で

居宅要件を満たす場合に1世帯当たりの

住宅価格から1200万円が控除されます。

二世帯住宅なら2400万円と倍になりお得です。

●相続時に相続税を減らすことができることもある

二世帯住宅は土地の評価額を抑えることにより

相続税を軽減することができる

「小規模宅地等の特例」が適用されます。

●エネルギー消費量を削減できる

二世帯で暮らしを共にする機会が増えれば増えるほど

エネルギー消費量は

さらに抑えることができます。

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まとめてみると

子世帯の二世帯住宅のメリットとして声が多かったのは、

いざという時に子供の面倒を頼むことができるということでした。

親世帯の二世帯住宅のメリットとして多かったのは、

家に誰かがいるという安心感が得られるということでした。

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戸建の2世帯住宅や4LDKの中古マンションをお選びになる方など

ご希望は様々です。

物件探しのお手伝いはもちろん

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